改正フロン排出抑制法対応
業務用エアコンのフロン点検
業務用エアコンの
点検が義務化
されました。
- 管理者様(ユーザー様)が対象です。
-
使用されている
すべての業務用冷凍空調機器が対象です。
冷凍空調機器の
調査とリストの作成
機器点検
(簡易・定期点検の実施)
点検整備記録簿の
作成と記録
全ての第一種特定製品 (業務用の冷凍空調機器)
(上乗せ)
- 製品からの異音、製品外観(配管含む) の損傷、腐食、錆び、油にじみ並びに 熱交換器の霜付き等の冷媒として充填されるフロン類の漏えいの徴候の有無
- 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査
- エアコン:7.5~50kW 未満の 空調機器 :3年に1回以上
- エアコン:50kW 以上の 空調機器 :1年に1回以上
- 冷凍冷蔵機器:7.5kW 以上の 冷凍冷蔵機器 :1年に1回以上
基本的には
管理者ご自身
全ての第一種特定製品 (業務用の冷凍空調機器)
- 製品からの異音、製品外観(配管含む) の損傷、腐食、錆び、油にじみ並びに 熱交換器の霜付き等の冷媒として充填されるフロン類の漏えいの徴候の有無
- 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査
3か月に1回以上
- エアコン:7.5~50kW 未満の 空調機器 :3年に1回以上
- エアコン:50kW 以上の 空調機器 :1年に1回以上
- 冷凍冷蔵機器:7.5kW 以上の 冷凍冷蔵機器 :1年に1回以上
実施者の具体的な制限なし。
フロン類の性状・取扱いの方法並びにエアコン、冷凍冷蔵機器の構造。運転方法について十分な知見を有するもの
ついて
業務用冷凍空調機器の管理者(所有者や保守・修繕の責任者等)は次の実施が義務化されました。
- 機器の点検(簡易点検・定期点検)
- 漏えい防止措置・修理しないままのフロン類の充填禁止
- 点検等の履歴の保存等
- (一年度内に1,000 t-CO2 以上の漏洩がある場合に)算定漏えい量の報告
罰則規定も設けられ、例えば、特定製品の冷媒フロン類のみだり放出禁止(86 条)などに違反した場合は、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科せられます。
関するQ&A
A:原則として、当該業務用冷凍空調機器の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。 なお、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者に当たります。
A:簡易点検の実施等は、その対象となる業務用冷凍空調機器の管理者の義務になります。また、もし違反した場合には、都道府県による指導・助言、さらに定期点検対象機器を所有している場合は、勧告・命令・罰則の対象となる場合があります。
A:機器を使用しない期間であっても冷媒が封入されている場合は、3か月に1回以上の頻度で簡易点検を実施することが必要です。ただし、定期点検については、使用しない期間が当該機器の定期点検を行うべき期間を超える場合、当該使用しない期間の定期点検は不要ですが、再度使用する前に定期点検を行う必要があります。
なお、使用開始前であれば、簡易点検や記録の作成は不要です。また、フロン類が充塡されていない機器も点検は不要です。
A:定期点検は、定期点検は、「直接法」や「間接法」といった、法令で定められた方法に従って行う必要があります。そのため、点検実施者は、基準に沿った点検方法に関する知識を有している必要があります。実際は専門の業者に点検を委託するケースがほとんどです。
なお、簡易点検は専門の知識を有していない方でも行えますので、自社でも実施可能ですが、定期的な実施や事務の負担等の軽減のために、定期点検と合わせて専門業者に委託されるケースが多く見られます。
A:故意に特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を放出した場合、法律で禁じられている「みだり放出」に該当するため、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
弊社ワシズ機械では、お客様のニーズに応える「簡易・定期」点検セットを新たにリリースし、機器の予防保全、不具合時の迅速な対応等、安心・快適にご利用いただけるプランをご用意しております。
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